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品種の海外流出防止へ 来年度から農研機構の品種など海外登録へ 2,3年後の法人化目指す2022年12月6日

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シャインマスカットなど有力品種の海外流出が問題となる中、農水省の検討会は12月2日、育成者権者に代わって海外への品種登録などの業務を行う「育成者権管理機関」を早期に設立すべきとする提言をまとめた。同省は、準備体制を整えて来年度から農研機構の品種などの海外登録を始め、2,3年後の法人化を目指すとしている。

品種流出防止 育成者管理機関のイメージ(農水省資料から).jpg

育成者権管理機関のイメージ(農水省の資料より)

新品種の海外流出が問題となる中、種苗法の改正で育成者権者が流出防止に取り組みやすくなったとされるが、公的機関や中小の種苗会社では体制や予算が限られ、登録品種の適切な管理は難しい。このため検討会で専任的に知財を管理する「育成者権管理機関」のあり方について議論を重ねてきた。

提言では、育成者権管理機関は育成者権者に代わって海外への品種登録や海外での品種保護を実効的に行い、相応の許諾料を得て、品種開発への投資を促すべく育成者権者に還元することを基本とし、事業展開によってはマーケティングやブランディングによる品種の利用拡大や、侵害対応のサポートなどを行うことも考えられるとしている。

そのうえで、農研機構を中心に都道府県、全農などが連携して準備態勢を整備し、まず来年度から農研機構等の限定的な範囲の品種を対象に、海外への品種登録や海外ライセンス等の取り組みに着手し、業務の基盤を整えながら早期の法人設立を目指すことが現実的だと提言を示している。

また、こうした取り組みが円滑に進むよう、国も適切な形で関与することが期待されるとし、必要な各国の関連機関の調査、海外への権利取得などを国が支援して早期の自律的運営を後押しすることを求めている。

最後に同提言では、育成者管理機関の設立には生産者団体、流通業者など多様な主体の参画を促し、オールジャパンの取り組みにつなげる必要があると指摘した。農水省は来年度から具体的な取り組みを始め、2,3年後には法人を設立したいとしている。

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