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自動車共済の仕組改訂など2026年1月実施 「日常生活事故弁護士費用保障特約」新設 JA共済連2025年11月4日

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JA共済連は、組合員・利用者を取り巻く環境変化に対応するため、2026年1月1日から「日常生活事故弁護士費用保障特約」の新設をはじめとする自動車共済の仕組改訂などを実施する。

組合員・利用者を取り巻くリスクや環境の変化に対応した保障提供が、社会的要請としても求められており、JA共済連は「日常生活事故弁護士費用保障特約」の新設などを行う。

また、近年の急激なインフレに伴う修理費の高騰や自然災害の多発などにより支払共済金が増加しており、今後も安定的に保障を提供し続けるため、掛金率水準の見直しを実施する。

(1)日常生活事故弁護士費用保障特約の新設

自動車共済では「日常生活に起因する事故」について、日常生活賠償責任特約(2021年1月新設)により、被共済者が事故によって他人に損害を与えた場合の損害賠償責任を保障している。

一方、被共済者が事故によって被害を受けた場合、損害賠償請求にかかる弁護士費用などを保障する仕組みがなく、被共済者自らが示談交渉を行うか、自己負担で弁護士に依頼する必要がある。このため、被害を受けた側のニーズに十分に対応できていなかった。

そこで、「日常生活に起因する事故」により被共済者が被った身体・財物の損害について、賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う際、弁護士に交渉を委任するために必要となる費用(着手金・報酬金等)を保障する「日常生活事故弁護士費用保障特約」を新設する。

「弁護士費用等共済金」として、弁護士などに支出した報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用、その他権利の保全または行使に必要な手続きに要した費用を、300万円を限度に支払う。また、「法律相談費用共済金」として、法律相談の対価として弁護士などに支払う費用を10万円を限度に支払う。

(2)自賠責適用除外車対人賠償特約の付加可能用途車種の拡大

自賠責適用除外車対人賠償特約については、これまで特約を付加できる用途車種を農業用自動車などに限定していたが、構内専用車の二輪自動車および原動機付自転車にも対象を拡大する。

構内専用車であり、かつ自賠責共済・保険に未加入の場合に限り、この特約を付加できる。ただし、家族原動機付自転車賠償損害特約、自動継続特約または受託自動車管理者特約が付加されている契約については、この特約を追加できない。

(3)掛金率水準の見直し

自動車共済の平均的掛金率水準は、2024年6月に若干の引下げを実施し、2025年1月改訂時は据え置きとしてきた。しかし、環境変化などの影響で支払共済金が大幅に増加しており、今後もより良い保障とサービスを提供し続けるため、掛金率水準を見直す。

背景として、物価上昇により「車両保障」や「対物賠償保障」を中心に支払共済金が増加していること、大規模な自然災害、特にひょう災で1台あたりの損害額が高額化しやすいこと、社会・経済活動の回復に伴う交通量の増加で事故件数が再び増えていることなどを挙げている。

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