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所有者不明農地 利用権設定など議論-農水省2017年11月21日

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 農林水産省は所有者不明農地の取り扱いについての検討を進めている。固定資産税などの管理費用を負担している人が、簡易な手続きで利用権設定を行える制度を新たに検討すべきではないかなどが論点になっている。

nous1711210401.jpg 農林水産省によると相続未登記農地、あるいはそのおそれのある農地は全農地(約447万ha)の約2割の93.4万haとなっている。そのうち遊休農地は6%、5.4万haに過ぎず多くは耕作されている実態にある。
 同省が行ったアンケートでは、相続未登記農地は法定相続人の1人がすべて固定資産税を負担しているケースが全体の8割を占める。現場からは「父親の死去で自宅周囲の農地の相続登記を考えたがお金がかかることから先送りした。ただ固定資産税や土地改良区の水利費は自分で払っている」といった声があった。
 一方、所有者(過半の持分権者)が不明の遊休農地については、農業委員会による公示、都道府県知事による裁定があれば農地中間管理機構に最長5年間、利用権設定ができる制度がある。しかし、都道府県が訴訟になった場合を懸念して農業委員会に必要以上に相続人を捜すことを求めたり、そもそも相続人の全体像が分からず、過半の持分権者が判明しているかどうか不明なケースもあって農業委員会が公示してよいか判断できないという問題もある。そのため実際に制度が活用されたのは2件、0.56haにとどまっている。
 また、所有者不明農地の多くを占める固定資産税や水利費などを支払っている耕作者が今後リタイアして、共有農地を農地中間管理機構に預けようとする場合は、農業経営基盤強化法を活用することになるが、自らすべての相続人にあたって同意を得なければならない。また、利用権設定は5年間とされているため、5年ごとに手続きをしなければならない。
 このような問題点を指摘したうえで農水省は▽固定資産税などの管理費用を負担している人が簡易な手続きで利用権設定できる新たな仕組みを検討すべき、▽利用権設定の期間は5年では短い、▽事後的に共有者が現れた場合の利害調整の仕組みづくりなどを検討の論点としている。

 

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