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森林環境税を創設-平成30年度税制改正2017年12月27日

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 農林水産省は12月22日、平成30年度税制改正の大綱における農林水産分野の主要事項を取りまとめ、同日発表した。

森林のイメージ 新規・拡充事項では、(1)森林吸収源対策の地方財源確保に係る森林環境税(仮称)および森林環境譲与税(同)の創設、(2)新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上措置(相続税)、(3)農業用ハウスなどの農地法上の取り扱いに係る税制上の所要の措置(複数税目)の3事項。
 延長事項では、(1)軽油引取税の課税免除の特例措置の3年延長、(2)農業経営基盤強化準備金制度の2年延長(所得税・法人税)、(3)農地中間管理機構への貸し付けによる農地の利用効率化および高度化促進を図るための農地保有に係る課税の軽減措置の2年延長(固定資産税・都市計画税)。
 注目されるのは、森林環境税と森林環境譲与税の創設だ。森林環境税は国内に住所を有する個人に対する国税として、税率は年額1000円とする。市町村が個人住民税と併せて賦課徴収、都道府県を経由して国の交付税および譲与税配布金特別会計に払い込む仕組みで、平成36年度からの課税を予定としている。
 また、森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村および都道府県に対して譲与する。使途は、市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用ならびに都道府県が行う市町村による森林整備に対する支援などに関する費用に充てなければならないとし、併せて、使途なども公表する。同税は平成31年度から譲与する予定。
 譲与額は譲与税特別会計からの借り入れにより、当初の200億円から徐々に増やしていき、森林環境税の徴収が始まる平成36年度を初年度として約300億円、それ以降は約600億円を見込んでいる。また、市町村が行う森林整備などを都道府県が支援・補完する役割に鑑み、都道府県に対して総額の1割を譲与することを段階的にめざしている。

 

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