「農業所得の増大に最大限の配慮」明記2015年3月20日
自民農協法改正案骨子を了承
農林水産省は3月19日、農協法改正案の骨子を自民党農協改革等法案検討PTほかの合同会議に示した。会議で骨子は了承され、月末にかけ改正条文を検討する。政府は閣議決定し4月3日までに国会に提出する。
農協の目的規定を定めた8条の「組合員および会員のために最大の奉仕をすることを目的とする」との規定は残す。そこに「農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない」との規定を加え、販売事業などで利益を上げ、その利益を投資や事業利用分量配当に充てるよう努力規定を入れる。
理事の過半数は認定農業者または農畜産物の販売・法人経営に関し実践的な能力を有するものでなければならないと規定する。ただし、認定農業者が少ない地域など例外規定を省令で定める。
JA全中・都道府県中の組織移行は法制施行後3年半後(平成31年9月末)とする。自民党は23日からの週に条文を審査する。
【農協法改正案骨子の概要】
〈事業運営原則〉
○農業所得の増大に最大限の配慮
○収益を事業発展のための投資、事業利用分量配当に充てる
〈理事構成〉
○理事の過半は認定農業者または農畜産物の販売・法人の経営に実践的な能力があるもの。
○状況によって集落営農の役員、地域の中心的な農業者などを省令で規定。〈組合運営〉
○専属利用契約規定の廃止
○回転出資金の廃止
○組合設立の許認可基準の緩和
〈全中・都道府県中〉
○組織移行期間は法施行(平成28年4月)後3年半後(31年9月末)
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