改正畜産法の政省令案でパブコメ募集-農水省2017年9月8日
農林水産省は9月6日、新たな加工原料乳生産者補給金制度を創設する改正畜産経営安定法(畜安法)について法律を運用する際の政省令案を示した。10月5日まで意見募集(パブリックコメント)を実施している。
新たな補給金制度は暫定法で定めていたものを改正法に盛り込み、制度を恒久化した。同時に補給金の交付対象を現行の指定団体のみから、買い取り業者や直接販売する生産法人などにも拡大する。
ただし、補給金対象者は用途別の取り引き(年、月別)などを盛り込んだ「年間販売計画」を国に提出することが求められる。
政省令の焦点のひとつがこの「年間販売計画」の「基準」だった。示された省令案では年間販売計画は「年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引又は特定乳製品の製造であると認められる」ことが基準として規定された。農林水産省によると具体的には生産者それぞれの年間平均加工原料乳向け出荷量の最低2割を満たすことを計画する必要があるとの規定だという。需要期の夏場は飲用向けのみに出荷し、不需要期には加工原料乳向けを増やすなどの計画は認められない。
また、指定団体など集乳事業者が生産者との取り引きを拒否できる要件も示した。
▽事業者に委託、または売り渡す生乳の数量が季節的な変動要因を超えて増減している
▽短期間の取り引きを求める
▽特定用途への生乳販売を条件としている、
▽生乳の品質が事業者が統一的に定める基準に適合しない、
▽事業者との間で約束した数量から大幅に増減している(売れ残りの委託など)
の5つをあげた。
新制度では補給金のうち一定の集送乳経費見合い分を「集送乳調整金」として事業者に交付する。ただし、国会の附帯決議では条件のいい地域だけから集乳するような事業は認めず、山間部も含めてあまねく地域から集める事業者を交付対象とすべきとされた。
省令案ではこの点について集送乳にかかる経費について「平準化の措置」がとられていることを要件とした。これによって条件不利地域は経費をより多く徴収するような事業者を認めない規定とした。
意見募集の後、10月中に政省令を定め来年4月に改正畜安法が施行される。
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